昨年の12月に退職勧奨にて会社を退職しました。

確定拠出年金の専門家として、ヤフー知恵袋さんにて回答をしております

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【質問】 

昨年の12月に退職勧奨にて会社を退職しました。
勤務実績は6日で後は特別休暇として昨年12月に支給済み(年俸制なため)勤続年数は1年未満です。

本来退職金は確定拠出年金だけなんですが、退職勧奨ということで特別退職金という名目で115万円支給される予定です(社印が押された紙面に記載)

本社にて退職届を書く際、離職票には「会社の働きによる退職」と「退職所得の受給に関する申告書」も会社から書いてくださいと言われましたので書いてその場で提出しました。

そして本日給与明細がきたので見てみるとこのようなものになってました。

基本給202,500 時間外固定47,500 時間外手当計1,899 不就労学-250,000
課税調整計1,150,000 非課税通勤費5,760 雇用保険5,788 課税対象額1,146,111 所得税180,000

で振り込み金額971,652となってました。

こんなに所得税って取られますか?いろいろなサイトの自動計算をやったり、自ら計算しましたが
取られても5万〜6万じゃないでしょうか?
それに内訳見ても住民税が含まれてないですし、謎だらけです。また源泉徴収票の種別が給与・賞与となってました。

もしこの内訳で正か誤か教えていただけないでしょうか?また間違ってた場合どのように対処したらいいですか?
お願いいたします。

【回答】

確定拠出年金相談ねっとを主宰しておりますファイナンシャルプランナーの山中伸枝です

税理士さんではないので、自信がありませんが、本来退職金は通常の給与とは分けて税金の計算をします
その際退職所得控除が適用されます

ご質問者の場合、退職所得控除は勤続年数1年とカウントされると思うので40万円 これを115万円から差し引くと75万円です
退職金の場合、課税所得はこの金額のさらに2分の1ですから、37.5万円になります

37.5万円に対する所得税率は5%ですから1.875万円です

もし上記が正しければ、おっしゃる通り所得税18万円は高すぎるように思います

もし間違いであれば、確定申告で過払いの税金を取り戻すことができるかと思いますので、税務署で確認されるのが良いのではないでしょうか?

回答ありがとうございます。
やはり高すぎですよね。国税庁が載せている計算式で計算したら取られすぎだったので質問いたしました。
会社には昨日担当部署にメールにて計算式とともに抗議の意味で連絡しました。
私自身「退職所得の受給に関する〜申請書」を提出していて落ち度はないので、もう一度再計算してもらって過不足分を振り込んでもらいたいのですが、可能でしょうか?

  • username

    yc_ogwehさん

    2016-01-25 08:27:07

    明らかな間違いであれば訂正をして振込んでもらうこともあるかと思いますが、申し訳ありませんが私ではそこまで分かりません

    労務の先生とか、労基とかになるのでしょうか?

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