林 智慮

平成29年度税制改正 いろいろ

8月26日に、セミナーを開催しました。

確定拠出年金相談ねっと認定FP林です。

ご参加いただ来ました皆様、ありがとうございました。

ところで、ネットのお問い合わせフォームの入力について、「携帯のアドレスでは受け付けてないのですか?」というご質問をいただきました。
メールアドレスや電話番号について、英数字を半角で入力していただければ大丈夫です。
お問い合わせありがとうございました。

人気の金融系のセミナーというと、参加費無料なのにお茶やボールペンが貰えたり、ケーキまで付いていることがよくあります。無料参加なのに貰える、それは
開催者にとってケーキ以上のメリットがあるからです。

残念ながら私のセミナーにはケーキはでてきませんが、皆様にとって有益な情報をお伝えしています。次回のご参加、お待ちしております。

 

昨日は、平成29年度税制改正についての研修に参加しました。

 

今年度の改正には、企業様の「攻めの投資」を後押しするためのものとか、地方活性化のものなど、企業や地方を元気にする改正が多くあります。ひとつ注意点があり、これらはいきなり使うことが出来ず、事前に認定や確認を受けていることが必要になります。

一方、被災された企業様・個人様への制度緩和、今まで活かせなかった制度の緩和と、制度が使いやすくなったものもあります。

 

そしてそして、税制改正といえば、所得税関係で一番興味を持たれるのが平成30年分から適用の『配偶者控除・配偶者特別控除の見直し』です。

でも、これはあくまでも納税者本人の受ける控除額の話です。

平成29年分までは奥様の収入141万円(所得76万円)で旦那様の配偶者特別控除が0になってしまったのが、『平成30年分からは、奥様の収入150万以下は配偶者特別控除が38万円、それ以上も201万円まで段階的に控除を受けられますよ』という話です。ご主人の所得から差し引けますよということです。
収入150万円(所得85万円)までの配偶者は源泉対象配偶者となります。(従来の控除対象配偶者)

奥様本人については103万を超えると課税され、130万(106万)を超えると社会保険に自分で加入しなければなりません。ここは変わっていません。
会社の社会保険に加入出来るのならば会社と折半で加入となるので、標準報酬月額11万で約16,000円程度(40歳を挟んで±450円)負担。でも、その分上乗せの厚生年金保険が受け取れる事になります。怪我や病気で働けなくなっても、1年半、傷病手当金が出ます。
会社の社会保険に入れない無い場合は、国民健康保険・国民年金に加入しなければなりません。その場合、合わせて月約25,000円の負担が発生します。傷病手当金のような手厚い保証はありません。
働きたい人が就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築するために、このようになったとのことですが、130万円の意識されるのでは無いか

扶養内で働くことは、社会保険料を払わなくても健康保険が使えたり年金を貰えるので、目先だけを見れば賢いお得な働き方と言えますが、ちゃんと年金に加入して、将来の自分の為に年金を上乗せする事を考えることも、長いスパンで考えると後々お得なのでは無いかと思います。
国民年金しか入れないのであれば、貰う年金額は変わりません。しかし、所得税を払っていれば、iDeCoで最大のメリット、掛金全額所得控除の節税ができます。
収入が上げられた分、徐々に自分の資産を増やしていくことが出来ます。

 

ところで、平成30年1月1日から登場する積立NISA。年間40万円まで等に出来て20年間非課税。手続きは10月1日から出来ます。
ただ、現行のNISAと併用が出来ません。投資信託を毎月コツコツと買い付けていきたいのでしたら積立NISAを、自分で運用したいのであれば現行のNISAを選ばれると良いのでは無いかと思います。

それから、現行NISAのロールオーバーは120万円までとなっておりますが、平成30年12月31日以降に非課税期限が終了する上場株式については上限が撤廃され、含み益が生じている場合でも、含み益を含んだままロールオーバーが可能となります。ジュニアNISAも同じです。
例えば、120万円非課税枠一杯一杯に入れておいたら、5年後含み益合わせて150万になった。今までは、120万円分までしか次のNISA口座に入れられなかったのを、150万まるまる次のNISA口座に入れられるようになったということです。
調子よく運用が出来ていたときに、続きで運用出来ることになったのです。

収入を上げたら老後資金を考えて、まず節税しつつお得に資産が作れる確定拠出年金。足りない分は積立NISAやNISA(平成35年まで)。または、個人年金保険等で。

 

 

 

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