あなたはどのタイプ?

被保険者区分第一号被保険者第二号被保険者第三号被保険者
対象者自営業者・学生の方など会社員公務員第二号被保険者の配偶者で年収130万円未満の方
公的年金国民年金に加入国民年金と厚生年金に加入
※2015年10月より共済年金は厚生年金に統合されました。
国民年金に加入
確定拠出年金加入の可否個人型に加入可能会社に確定拠出年金あり → 企業型に加入可能
会社に確定拠出年金なし → 個人型に加入可能
個人型に加入可能(2017年1月より)
毎月の掛け金上限額68,000円55,000円(企業型:掛け金の設定は会社の規程による)
23,000円(個人型)
※会社に確定拠出年金以外の企業年金がある場合、公務員の場合は、掛け金上限額が月1.2万円(2017年1月より)
23,000円(個人型)
2016年11月30日