カテゴリー:保険

一昔前まで医療保険といえば死亡保障の特約としておまけのようについているもの、あるいは夫の保障に妻が特約として契約するというスタイルが主流でしたが、各々が長生きに備えるためにも、単体の医療保険に個人個人契約する方がベストだと考えています。

 

入院保障額は日額5,000円、入院が長期にわたる可能性の強い七大生活習慣病については、保障日数を少し長めに、でもそれ以外の病気での入院日数は短縮傾向にあるので60日程度の保障で十分。がんに備えて先進医療の技術料が保障されている終身医療保障。

保険料は30歳で2,000円未満、40歳で2,500円未満で、終身払い。

医療保障にかけるコストはできるだけ安く。ういたお金で人間ドックを受けたり、美味しく体に良い食事をとり、適度な運動をする。

 

これがワイズライフFPコンサルタントが考える医療保険のベースです。

ここに三大疾病になった時に以降の保険料免除特約をつけるとか、がんの保障をもっと手厚くするとか、入院保障日額を増やすとか個々の希望に合わせて設計しています。

 

医療保険に月々3,000円以上保険料をかけている方は、一度見直しをされることをお勧めします。

生命保険には、相続税のかからない資産を遺族に残すという役割もあります。これは生命保険金には、通常の相続税の非課税枠に加えて別建てで非課税枠が設けられているからです。

相続税の非課税枠=5,000万円 + 1,000万円 x 法定相続人の数

生命保険金の非課税枠 = 500万円 x 法定相続人の数

 

例えば、相続財産が現金で1億円、法定相続人が3名という場合を考えましょう。

非課税枠は8,000万円ですから課税対象は2,000万円です。これに対する相続税は250万円となります。

これがもし相続財産1億円のうち、8,000万円が現金で2,000万円が生命保険金であれば、通常の相続税非課税枠の他保険金に対してさらに1,500万円の非課税枠が適用されるので課税対象は500万円、これに対する相続税は50万円となります。

つまり資産を現金から保険に姿を変えることで200万円の節税が可能となるのです。

※比較のため、単純計算をしています。

 

また生命保険には受取人を指定することによって、固有の財産を守るという役割もあります。財産分与時のトラブルを避けたいという方にとっても活用の余地はあります。

あるいは、配偶者が亡くなった後のご主人様 または 奥様の生活資金を予め保険で確保したいというニーズもあります。保険ですから支払った保険料よりも多くの死亡保険金を手にすることができますから確実に資産を増やすことにもなるからです。

 

生命保険は、遺族の生活保障というだけでなく節税対策、相続対策としても利用できますので、専門家のアドバイスを求めるのもお勧めです。

相続税についての説明 (国税庁)  http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

生命保険料の目安

2009年11月5日

国の遺族保障は職業やその方の収入などによって大きく左右されます。

 

例えば現行日本の制度では、小さい子供をかかえた会社員の妻は手厚い遺族保障が受けられますが同じく小さい子供を抱えた妻であっても自営業者の妻は生涯にわたって受けられる遺族保障はありません。

また会社員の妻が亡くなっても夫は遺族厚生年金をすぐに受け取ることができません。

受給年齢に制限があるからです。

 

このように、保険は各家庭の事情に応じてそれぞれ必要な保障を準備するべきです。

最近の保険の傾向として被保険者死亡時に一時金として数千万円の保険金を受け取るのではなく、給与のように毎月決まった金額を死亡保険金として受け取るタイプの方が分かりやすいと人気です。

 

例えば万が一の時遺族の経費が毎月30万円かかると予想されるのに対して遺族保障の合計が15万円であればその差額15万円を子どもが大学を卒業するまでの期間契約をするというスタイルです。

この場合保険会社にもよりますが、30歳男性で月々の保険料は3,700円程度です。(保険期間25年の場合)また煙草を吸わない、肥満等の健康上の問題がないとなるとさらに保険料は安くなります。

遺族の生活を支える生命保険は、家計収入の担い手である社会人の責任でもあります。ただ保障を大きくすれば毎月の保険料の支払いが大変になるので「必要な保障を安いコストで手に入れる」ことが大切です。

必要な保障額は、「遺族の経費 - 遺族の収入」で試算します。

遺族の経費は、配偶者の一生涯の生活費、子供が独立するまでの生活費、子供の教育費、住宅費が主なものです。住宅費に関しては住宅ローンの返済中であれば、契約者死亡により返済義務がなくなりますので、遺族の負担は小さくなります。(団信加入の場合)

一方遺族の収入は、貯蓄や配偶者の収入の他国からの遺族保障があります。遺族保障は対象となる方の職業やそれまでの収入によって異なりますので、ぜひ一度「我が家の場合」についてきちんと試算されることをお勧めします。

遺族年金についての説明 (社会保険庁) 

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

 

例1:会社員の夫の遺族保障

 

妻に対して

・遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の3/4)妻が死亡するまで。ただし子どものいない20代の妻には5年間の限定支給 老齢厚生年金の算出方法 ※リンク

・中高齢寡婦加算(遺族基礎年金終了後妻自身の老齢基礎年金受給開始まで年間約60万円)

・妻自身の老齢基礎年金 (20歳から60歳まで加入の場合年間約80万円)

 

子に対して 

・遺族基礎年金(18歳まで)

        対象となる子どもが一人の場合:年間約100万円、

        対象となる子どもが二人の場合:年間約120万円

 

 

会社員の夫の遺族保障のイメージ

pension

 

例2:自営業の夫の遺族保障

 

妻に対して

・妻自身の老齢基礎年金 (20歳から60歳まで加入の場合年間約80万円)

 

子に対して 

・遺族基礎年金(18歳まで)

        対象となる子どもが一人の場合:年間約100万円、

        対象となる子どもが二人の場合:年間約120万円

 

 

自営業の夫の遺族保障のイメージ

pension2

 

自営業者の場合、遺族厚生年金は支給されない。ただし、夫が死亡時に年金制度に25年以上加入していた場合、過去に会社員経験があればその会社員期間に対応する老齢厚生年金の4分の3を遺族厚生年金として妻がもらうことができる。

日本の健康保険制度では、病気やけがの治療で窓口に支払うお金は実際にかかった医療費の3割です。しかもこの自己負担の額には、月約8万円という上限が決められていてそれ以上費用がかかった場合は、健康保険から払い戻しが受けられることになっています。

 

高額療養費制度についての説明(社会保険庁)

 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu06.htm

 

月の自己負担限度額の算出方法(70歳未満 一般所得者の場合)

80,100円+(医療費-267,000円)x1%=自己負担上限額

 

例)

入院・手術でかかった医療費40万円

窓口での支払 12万円(40万円x3割)

高額療養費(自己負担上限額) 81,430円 

払い戻される金額 38,570円

 

さらにこの高額療養費も長期の入院になるとさらに自己負担上限額が引き下げられますし、会社員であれば病気やけがで会社を休み給与がカットされても健康保険から給与の約3分の2が支給される傷病手当金制度があるので、病気をしたからといっていきなり生活が立ち行かなくなるわけではありません。

 

傷病手当金の説明(社会保険庁) 

http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm

 

また会社によっては高額療養費制度の自己負担上限額がさらに引き下げられていたり、傷病手当金の他お見舞い金などが出る場合もありますので、確認すると良いでしょう。

 

しかし病院でかかる費用の中には、健康保険が使えない費用もいくつかあります。例えば差額ベッド代です。これは個室、2人部屋、4人部屋など特に希望してよりプライバシーが守られた部屋に入院する場合すべて実費で支払います。厚生労働省の調べでは、一日あたり5,000円程度が差額ベッド代の平均だそうがこれらは全額自費になります。

 

その他健康保険がきかないものに、高度先進医療という特にがんの治療に用いられる治療法があります。こちらも全額自費で負担します。高度先進医療の中には300万円以上もの費用がかかるものもあり、お金の心配をせずに治療に専念するためにも保険を検討する余地があるといえます。

 

医療保険の注意点

 

民間の医療保険も給付内容は無限ではありません。例えば入院から退院までの期間を一入院と言いますが、仮に同じ病気で再入院した場合、先の退院から再入院までの日数が180日以上あかなければ、連続した続きの入院とみなされます。

 

通常医療保険の入院保障は給付日数に上限が設けられているので、入退院を繰り返すような重篤な病気の場合は保険給付が途中で終わってしまうこともありうるのです。

 

そのため年々罹患率が高まっているがんは、入退院を繰り返す傾向が強いため、日数の長い入院保険に加入するか、医療保険に加入した後別途入院日数無制限で給付が受けられるがん保険に加入するなど、検討する必要があります。

 

またがん保険の場合、免責期間といって保険契約が成立しても保険会社の責任が開始するまで90日間の猶予があるのが一般的です。つまり契約1カ月後にがんが発見されてもそれに対して保険給付はおりないのです。がん保険に限らず、保険は健康な時にしか契約ができないので、早めに対策を立てておく方が安心です。

 

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