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カテゴリー:401K(確定拠出年金)
個人事業主(第1号被保険者)が年金額を増やす方法
第1号被保険者の場合、将来もらえる年金額は国民年金のみとなり仮に20歳から60歳までの40年間国民年金に加入していたとしても年間792,100円(月66,000円)が年金額の上限です。これでは基本的な生活資金として不足してしまう金額なので、会社員以上に自助努力が求められます。
第1号被保険者の場合、将来の年金額を増やすために国の制度を利用する方法は、「付加年金に加入する」「国民年金に加入する」「加入年数が40年に満たない場合任意加入をする」の3つがあります。
第1号被保険者の公的年金増額手段(社会保険庁)
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji04.htm
しかしながら上記の制度はすべて「国」の制度です。つまり今後の「国」の政策等によっては将来の価値が変わってしまう可能性が多分にあるのではないか、と私たちは考えるべきでしょう。事実私たちは国民年金、厚生年金が過去数十年の間に信頼を失っていく姿を目の当たりにしてきました。
そこで登場するのが、自らが自らのために作り上げる自分年金「確定拠出年金」です。第1号被保険者の場合毎月68,000円(年816,000円)までを拠出し、世界の経済成長力と糧に資産を増やすことが可能です。さらに拠出した全額が所得控除になり、60歳以降に受け取る時は退職所得控除あるいは公的年金控除が適用されるといった大きな節税効果も期待できる制度です。
会社員が年金額を増やす方法
勤め先に企業年金制度があるかどうか確認してください。企業年金とは厚生年金基金に代表される制度で会社が独自に設定している制度で、国民年金および厚生年金に上乗せして支払われる制度です。過去に退職した会社の企業年金も老後に受け取ることも可能です。
企業年金には、将来もらえる年金額(あるいは一時金)が勤務実績などによりあらかじめ決められている確定給付型の制度と企業が拠出したお金を従業員自らが運用する確定拠出年金があります。
企業年金についての説明(企業年金連合会) http://www.pfa.or.jp/index.html
勤め先に企業年金制度がない場合は、将来もらえる年金は国民年金と厚生年金のみとなりますから老後の生活に不足する生活資金を自分で準備していく必要があります。老後資金を準備する方法には、年金保険や投資信託などを利用することも有効ですが、まずは税制優遇がある確定拠出年金個人型を検討しましょう。会社員の場合確定拠出年金個人型として毎月拠出できる金額は18,000円(年216,000円)で全額が所得控除の対象となります。
派遣社員の方、契約社員の方でも確定拠出年金個人型が利用可能な場合もありますので、まずはお勤め先に企業年金の有無をお尋ねください。
















FP山中のインタビュー記事が掲載されています

